・受託者が税務署に提出するもの
設定時 → 信託に関する受益者別調書
毎年1月末までに → 信託の計算書、信託の計算書合計表
・受益者が信託設定により贈与税が発生する場合には、信託設定をした翌年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告が必要です。
・信託受益権はみなし相続財産(相続税法第9条の2)
信託設定によりタダで信託受益権を手に入れる人は贈与により取得したものとみなされる。
同様に受益者の死亡により信託受益権を手に入れる人は遺贈により取得したものとみなされる。
これにより信託受益権は贈与税または相続税の対象となる財産に含まれることが分かります。
・相続税の納税猶予
農地等、非上場株式等の納税猶予が信託財産である場合には、
現行制度では使えない
・贈与税の非課税制度
民事信託ではできないものとして、障害者非課税信託制度がある
これはどうしても商事信託の利用が条件となる