信託を使えば何でもできる?
信託を使えば何でもできる?

民事信託は自由な設計ができます。
しかし、何をやってもいいという訳ではありません。
信託法で以下のような制限が設けられています。

□ 受託者の資格


信託法第7条では以下の方を受託者とすることができないとしています。
@ 未成年者
A 成年被後見人
B 被保佐人

このためこれらの方々を受託者とした信託の設計はできないことになります。


□ 脱法信託の禁止


信託法第9条では、法令で財産権を享受することができない人がその権利と同一の利益を受けるための受益者となれないこととしています。
外国人などが本来所有できない権利(鉱業権など)を信託により所有していると同様な状態を作り出せないようにしています。


□ 訴訟信託の禁止


信託法第10条では、訴訟行為をさせることを主たる目的とした信託をすることができないとしています。
例えばXさんが損害賠償訴訟を起こしたくても知識が無いため、損害賠償請求権を弁護士ではないYさんに信託して代わりに訴訟を起こせるようになってしまうことを避けるためです。
これにより非弁行為を防ごうというものです。

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