□ 事例
母(82歳)は最近もの忘れが多いことを娘のAさん(57歳)は気にしていた。
父は5年前にすでに他界しており自宅には母が一人で住んでいる。
もしこのまま母のもの忘れが進行し、認知症となった場合にどんな問題が生じるのか?
その後、母のもの忘れが進行したため介護施設に入所することが決まった。
介護施設の入所費用を払うため自宅の売却を検討したが、不動産屋からは母が認知症のため売却できないと断られた。
介護施設の入所費用を払うため自宅の売却を検討したが、不動産屋からは母が認知症のため売却できないと断られた。
売るための手段としては家庭裁判所で成年後見人を選任することが考えられるが、売却までに要する時間も半年以上はかかるため思うように動けないという問題点がある。
また、家庭裁判所で恵子さんが必ずしも成年後見人に選ばれるとは限らない。
また、家庭裁判所で恵子さんが必ずしも成年後見人に選ばれるとは限らない。
□ 対策
・任意後見制度の利用
・民事信託の利用
【成年後見制度のデメリット】
一度使うことになると原則として後見を辞めることはできない。
売ったら後見おしまいね、という形はとれない。
【民事信託の活用】
認知症発症前に委託者兼受益者を母として、恵子さんを受託者とする信託契約を締結する。
自宅を恵子さんに信託し、母がこの自宅に住むことで利益を受ける。
信託契約に母が施設に入所するときは自宅の売却等をして資金を作ってもらうように設計する。