信託の方法が信託法で定められています。
信託法第3条では、@信託契約による方法、A遺言による方法、B自己信託による方法があります。
□ 信託契約による方法
委託者と受託者との間で信託契約(※)をすることで信託が開始します。(信託法第4条1項)
下図は委託者と受益者が同じ人の場合です。
委託者と受益者が異なる場合は他益信託と呼ばれます。
【自益信託を設定した場合】
□ 遺言による方法
委託者が遺言で信託したい財産について管理や処分の方法を記載します。
相続発生時から信託契約の効力が生じます。(信託法第4条2項)
□ 自己信託による方法
委託者が自ら受託者となって信託をする方法です。
これには、公証役場で公正証書等の作成または受益者に一定の通知などの手続きが必要です。
この手続が完了した時点で信託の効力が生じます。(信託法第4条3項)
(※)信託契約とは、特定の者に対して財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨を定めた契約をいいます。