信託とは何ですか?
信託とは何ですか?

□ 信託とは?


信託とは、本人が持っている財産を本人以外の誰かに預かってもらう(※)イメージです。
財産を預ける人を委託者、預かる人を受託者といいます。
受託者はこの預かった財産から生まれる収益を誰かに渡します。
この収益を受け取る人を受益者といいます。
(※)委託者本人を受託者として信託する自己信託という方法もあります。


□ 2種類の信託


ざっくりといえば信託には2つあり、受託者が仕事として報酬を受け取ってする場合の「商事信託」と受託者が無報酬でやる場合の「民事信託」があります。
「商事信託」には、国からの免許や登録が必要なためハードルが高いです。
「民事信託」は特に免許などは必要ないので家族のために受託者を引き受けることも多いことから「家族信託」と呼ばれています。
信託の取り決めは「信託法」で定められていますので、信託を行う際にはこの法律に従って行います。
また、「商事信託」に該当する場合には「信託業法」が適用されます。


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