信託法とは信託に関する一般的な私法関係を定めた法律です。
信託の成立や受託者、信託財産などについて規定しています。
信託法の第1条では以下のように規定されています。
(趣旨)
第1条 信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
信託法は、個人や法人を問わず、また民事信託や商事信託を問わず信託行為について適用されます。
信託法に定められているルールを無視したり、行うべき義務をしないことは信託法違反になります。
信託法とは信託に関する一般的な私法関係を定めた法律です。
信託の成立や受託者、信託財産などについて規定しています。
信託法の第1条では以下のように規定されています。
(趣旨)
第1条 信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
信託法は、個人や法人を問わず、また民事信託や商事信託を問わず信託行為について適用されます。
信託法に定められているルールを無視したり、行うべき義務をしないことは信託法違反になります。