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【税制関連】
【高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置(平成28年度税制改正)】
● 消費税
@ 事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、
国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取(以下「高額資産の
仕入れ等」という。) を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から
当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、
事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しない。
(注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の
棚卸資産又は調整対象固定資産とする。
A 自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった
日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を
経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記@の措置を講ずる。
B その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用
する。
ただし、平成27年12月31日までに契約した締結に基づき平成28年4月1日以後に
高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しない。
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