お知らせ
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作成日:2023/03/11
3月13日以降の当事務所内でのマスク着用について



厚生労働省から「令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。」という考え方が示されております。
これにより当事務所にお越しになられる方々につきましては、マスクの着用は必要ないものとします。
何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

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グラビス税理士法人
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