お知らせ
お知らせ
作成日:2019/07/10
70歳から74歳の従業員がいらっしゃる事業者様へ



70歳から74歳の従業員の方は高齢受給者とよばれ、高齢受給者制度が適用されます(75歳以上、または75歳に達した従業員の方には、後期高齢者医療制度が適用されます)。

この制度の適用を受けると医療費の負担を軽減することができ、高齢受給者に該当される方には協会けんぽから高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者制度を受けるには、高齢受給者の方が医療機関等で受診されるとき、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。
高齢受給者の方が従業員でおられましたら、高齢受給者証を大切に保管するよう、事業者の皆様からのお声がけをお願い致します。

 

高額受給者制度のもとでは標準報酬月額28万円以上の高齢受給者の方につきましては、原則的に医療費の3割負担となります。

ただし収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である高齢受給者の方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と「収入証明書」を提出し、収入基準額未満であると認められた場合は、原則医療費の2割負担となります。
上記の申請につきましては、当ページ下部で紹介しております全国健康保険協会のHPより詳しく記載されております。

もし皆様の事業所に高齢受給者の方が従業員におられましたら、従業員が健やかに働ける職場づくりのためにも、ぜひ一度高齢受給者制度のお話をされてみてはいかがでしょうか。

当法人と連携する社会保険労務士とともに、各税理士・スタッフが高齢受給者制度に関するご相談のみならず、労務についてのお困りごとの解決に向けてアドバイスをさせて頂きます。

 

以下、厚生労働省のHPに図を使った説明とともに高齢受給者制度について記載されております。こちらもご参考にお話されると良いかと思います。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhifutan.html


 全国健康保険協会のHPでも高齢受給者証の取り扱いについて触れていますのでご紹介します。以下で基準収入額の申請についても記載されております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3166/260812

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