お知らせ
お知らせ
作成日:2017/06/02
固定資産税の特例と中小企業経営強化税制のお知らせ



平成2941日より購入された固定資産(設備)について@固定資産税の特例とA中小企業経営強化税制の適用が受けられる場合があります。

 

□ 税制上のメリット


@ 固定資産税の特例


 購入後の固定資産税が3年間半分になります。


A 中小企業経営強化税制


 法人税について、即時償却(100%償却)または取得価額の7%(特定の中小企業の場合は10%)の税額控除との選択適用となります。

 


□ 対象設備の注意点


設備の種類や用途等、最低価額、販売時期などは以下の手引きでご確認下さい。

税制措置・金融支援活用の手引き(PDF形式)

※リンク先:中小企業庁HP

ここでは対象から外れる設備の注意点を説明します。


@ 固定資産税の特例

工具、器具備品、建物付属設備については、下記の地域によって対象業種に限定があります。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府


設備の所在場所がこれらにあるときに対象業種が限定されます。

地域別の業種リスト(PDF形式)

 ※リンク先:中小企業庁HP

 

A 中小企業経営強化税制


以下の設備は対象外となります。


生産等設備を構成しないもの(例:事務用器具備品、本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません)、国外にあるもの、中古資産、貸付資産 など


 

□ スケジューリングの注意点


基本的な流れや申請書類などはパンフレットでご確認下さい。

 ここではスケジューリングにおける注意点を説明します。


@ 固定資産税の特例


<必要な手続き>


工業会証明書の申請・取得


     ↓


経営力向上計画の作成・申請・認定(※1


     ↓


経営力向上計画の対象となる設備の購入


     ↓


各自治体への税務申告

 

(※1)経営力向上計画の申請前に設備を購入した場合【例外規定】

経営力向上計画の申請前に設備を購入した場合には購入後60日以内に申請が必要です。

この場合には適用を受けようとする年の1231日までに認定を受ける必要があります。

認定日が1231日を過ぎると1年目の適用が無く、本来3年間の適用が2年間の適用になってしまいます。


 

A 中小企業経営強化税制


<必要な手続き>


A類型の場合)


工業会証明書の申請・取得


        OR


B類型の場合)


経済産業局への確認書の申請・取得(※1


      ↓


経営力向上計画の作成・申請・認定(※2


       ↓


経営力向上計画の対象となる設備の購入


      ↓


所轄税務署への税務申告

 

(※1)経済産業局への確認書の申請

 経済産業局への確認申請は必ず設備を購入する前にします。

 


(※2)経営力向上計画の申請前に設備を購入した場合【例外規定】

経営力向上計画の申請前に設備を購入した場合には購入後60日以内に申請が必要です。

この場合には適用を受けようとする事業年度の末日までに認定を受ける必要があります。

認定日が事業年度の末日を過ぎるとこの税制の適用ができなくなります。

 

これらの特例に共通して言えることですが、経営力向上計画の認定には申請から標準処理期間が30日ありますので、余裕を持ったスケジューリングが必要です。

 

□ 弊社サポート業務について

 弊社では経営力向上計画認定申請書作成のほか、B類型の場合の経済局確認書発行のための@投資計画書作成、A税理士の事前確認書発行、B実施状況報告書作成などのサポートを行っています。

 

お問合せ
グラビス税理士法人
〒530-0016
大阪市北区中崎3丁目1番20号
TEL:06-6376-2751
FAX:06-6376-2750
メールでのお問合せ
 
 
イクラちゃんねるバナー